■遺産分割
遺言によって相続人それぞれが取得する財産が具体的に特定されている場合を除き、一般に、遺産の分割は、相続人全員による遺産分割協議によって行います。
遺産分割協議とは、法定相続人全員が参加し、全員の合意のもとで、どの財産を誰に相続させるかということを決定する協議をいいます。
この協議で決定した遺産分割の内容は相続人全員の合意に基づいて効力が発生するため、後から新たな相続人が出てきた場合には遺産分割をやり直さなければなりません。
したがって、遺産分割協議の前には、被相続人が遺した財産の調査だけでなく、法定相続人についてもきちんと調査しておく必要があります。
■遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が整ったら、その内容をA4判の紙や原稿用紙にまとめ、相続人全員が署名・押印をして遺産分割協議書を作成します。
作成した遺産分割協議書は相続人がそれぞれ保管するだけではなく、対外的な証明書面とし使用することができます。
具体的には金融機関や法務局、税務署、市町村区役所での相続手続きをする際に必要となります。
さいたま相続サポートセンターでは、志木市、板橋区、朝霞市、新座市、和光市、ふじみ野市を中心に、埼玉県・東京都の地域で、相続放棄、マンションの相続、家族信託のデメリット、といった相続税や贈与税、遺言、相続に関する相談を承っております。
お悩みの際には、当事務所までご相談ください。
遺産分割と遺産分割協議書の作成
さいたま相続サポートセンターが提供する基礎知識
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